このコーナーでは商品の表示について、法令に適合するためのポイントを事例中心にご紹介していきます。すべてを紹介することはできませんが表示を検討する上で、こちらと合わせて参考にしてください。


【加工食品(なすのしょうゆ漬け)の例】

品質表示ラベル(なすのしょうゆ漬け)
なすの漬物

 JAS法と食品衛生法では、包装された食品を対象として、食品を分類して表示事項を定めています。バックヤードや同一敷地内の施設で商品を製造し、包装容器にいれて、その場で直接お客様に販売する場合に限ると、JAS法による表示は不要ですが、食品衛生法に基づく表示が必要です。

 ここにご紹介するような、農産物の漬物については、個別に定められた表示基準もあります(JAS法 農産物品質表示基準)。

 ■ 「なすのしょうゆ漬け」の例

Point-1 食品添加物以外の原材料について、漬けた原材料と漬け原材料を分けて表示します。 漬け原材料は括弧付けで重量割合の順に記載します。

Point-2 輸入品以外の農産物漬物については、原材料産地の表示義務があります。


【加工食品(洋菓子)の例】

品質表示ラベル(フルーツケーキ)
ドライフルーツ

 洋菓子などは対面販売(同じ敷地内で製造し販売するケース)では、JAS法での表示義務はありませんが、食品衛生法による表示は求められます。事前に包装して他店舗などで販売する場合は、容器・包装の見やすい場所にJAS法で定められた表示をします。

■ 「ドライフルーツケーキ」の例

Point-1 文字サイズは8ポイント以上の大きさにします。

Point-2 「ドライフルーツ」などの名称だけからは内容が分からない複合材料は、原材料を括弧付けで表示します。「ラム酒」などのように、原材料が明らかなものは省略できます。

容器とふたをセットにしたデリバリー容器各種を販売中です。

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