「食品表示法案」施行 2015.6月(予定)

注目 食品表示法に関する動向については、これまでも本HPで紹介させていただいてきましたが、すでに2013年6月21日に成立しています。 企業の対応内容などについてまとめたレポートが出ておりますので参考にしてください。 概要は以下の通りです。

  • 食品衛生法、JAS法、健康増進法のうち、表示関する部分を統一する。
  • 栄養表示の原則義務化(実施は2020年〜)。
  • 製造所固有記号による製造者の表示が認められるケースが限定的になる可能性あり。

← サムネイルをクリックするとダウンロードできます(PDF)

 食品の表示に関する決まりごと(法律)は非常に複雑です。JAS法(日本農林規格)や食品衛生法、計量法、健康増進法、景品表示法などが代表的なものです。 これらがどのような関係になっているのかよく分からないという方に、ここではその全体像について簡単に紹介させて頂きます。

 これらの表示に関する規制は、それぞれ目的は異なりますが、いずれも消費者が食品を選ぶために有用な情報を提供するものです。事後規制が基本の現代社会では、これらのルールを守ることが商品を提供する上での基本事項になっています。

【食品の品質表示に関系する法律】

《表示ラベル関連》  JAS法  食品衛生法  計量法
表示対象 生鮮食品 加工食品 容器包装された販売目的の食品又は添加物など 正味量の表示が必要な容器・包装食品
 一般消費者向けのすべての飲食料品

名称  ○  ○  ○  
原材料名    ○    
原料原産地名    △ (※1)    
添加物    ○  ○  
内容量

 △
(容器包装入)

 ○    ○
賞味(消費)期限    ○  ○  
保存方法    ○  ○  
原産地(原産国)  ○  △(輸入品)    
製造者の氏名・所在地  △
(容器包装入)
 ○  ○  ○
遺伝子組み換え食品である旨  ○  ○  ○  
アレルギー物質を含む旨      ○  

 注: 「○」は原則として表示が必要なもの。 「△」は指定する商品(括弧内)に表示が必要なもの。
 ※1: JAS法の品質表示基準で20食品群と4品目の加工食品が指定されています(参考: 農水省食品表示のパンフレット)。

【表示に関するその他の法律】

《その他の表示》  健康増進法  景品表示法
 表示・規制対象  栄養成分や熱量に関する表示をした容器包装及び添付文書(「カロリーオフ」「塩分控えめ」など)  一般消費者向け商品やサービス全般(広告、チラシ、インターネットなど。表示メディアの限定なし)

 表示項目・規制内容等

 栄養表示基準

 ①次の順で含有量を表示する。
   1 熱量
   2 たんぱく質
   3 脂質
   4 炭水化物
   5 ナトリウム
   6 表示しようとするその他の栄養成分

 ②強制表示
 欠乏しがちな栄養素が「補給できる」又は過剰に摂取しがちな栄養素の「適切な摂取ができる」旨を表示する際は、定められた基準を満たさなければならない。

 ③ 誇大表示の禁止

 食品について健康の保持増進効果についての虚偽・誇大表示を禁止する。

 不当表示の禁止

①優良誤認

 実際のものより商品内容(品質等)が著しく優良であると誤認される表示。

②有利誤認

 実際のものより取引条件(価格等)が著しく有利であると誤認される表示。

③ その他
公正取引委員会が指定する6つの行為
・無果汁の清涼飲料水等についての表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・おとり広告に関する表示
・有料老人ホーム等に関する不当な表示

 ヤマシタでは、お客様の商品に合わせて、これら複雑な表示規制を満足する表示ラベルを少量ロットからご提供いたしております。

 ご相談は、こちらへ

 このコーナーでは商品の表示について、法令に適合するためのポイントを事例中心にご紹介していきます。すべてを紹介することはできませんが表示を検討する上で、こちらと合わせて参考にしてください。


【加工食品(なすのしょうゆ漬け)の例】

品質表示ラベル(なすのしょうゆ漬け)
なすの漬物

 JAS法と食品衛生法では、包装された食品を対象として、食品を分類して表示事項を定めています。バックヤードや同一敷地内の施設で商品を製造し、包装容器にいれて、その場で直接お客様に販売する場合に限ると、JAS法による表示は不要ですが、食品衛生法に基づく表示が必要です。

 ここにご紹介するような、農産物の漬物については、個別に定められた表示基準もあります(JAS法 農産物品質表示基準)。

 ■ 「なすのしょうゆ漬け」の例

Point-1 食品添加物以外の原材料について、漬けた原材料と漬け原材料を分けて表示します。 漬け原材料は括弧付けで重量割合の順に記載します。

Point-2 輸入品以外の農産物漬物については、原材料産地の表示義務があります。


【加工食品(洋菓子)の例】

品質表示ラベル(フルーツケーキ)
ドライフルーツ

 洋菓子などは対面販売(同じ敷地内で製造し販売するケース)では、JAS法での表示義務はありませんが、食品衛生法による表示は求められます。事前に包装して他店舗などで販売する場合は、容器・包装の見やすい場所にJAS法で定められた表示をします。

■ 「ドライフルーツケーキ」の例

Point-1 文字サイズは8ポイント以上の大きさにします。

Point-2 「ドライフルーツ」などの名称だけからは内容が分からない複合材料は、原材料を括弧付けで表示します。「ラム酒」などのように、原材料が明らかなものは省略できます。

容器とふたをセットにしたデリバリー容器各種を販売中です。

奥能登の食文化ご紹介

【ご注意】当社では奥能登の塩のみお取扱いしております。海藻に関する情報は奥能登食文化のご紹介の目的です。

株式会社ヤマシタ

住所

〒928-0004
石川県輪島市稲舟町歌波9

受付時間

9:00~18:00

定休日

日祝祭日

ブログ
「輪島げんてん日記」